10月1日より居住費と食費が患者様・ご利用者様の自己負担になります 2005.9.28
当院介護保険サービスをご利用の皆様へ
介護保険法等の一部を改正する法律の施行により、平成17年10月1日より当院の介護保険適用病床(ショートステイを含みます)での居住費と食費は、介護保険からの給付対象外となり、介護保険適用病床に入院されている患者様のご負担になります。 また、通所リハビリテーションでの食費につきましても同様にご利用者様のご負担になります。なお、医療保険適用病床に入院されている患者様の居住費と食費は、従来通り医療保険から給付されます。 現行制度では介護保険から給付されていますが、10月1日からは室料と光熱水費に相当する費用が入院患者様(ショートステイのご利用者も含みます)のご負担になります。ただし、当院は多床室のみですので、光熱水費相当分のみのご負担です。 1日あたり以下の料金をご負担いただくことになります。
居住費 ◆多床室 1日につき 320円(非課税)
当院の食費について
現行制度では介護保険から給付されており、一部負担金を患者様からご負担いただいていますが、10月1日からは食材料費と調理にかかる費用が入院患者様(ショートステイ、通所リハビリテーションのご利用者も含みます)のご負担になります。当院で定める以下の料金をご負担いただくことになります。
食 費 ◆介護保険適用病床の入院患者様(ショートステイのご利用者様を含む) 1日につき 1,380円(非課税)
◆通所リハビリテーションのご利用者様 1回につき 390円(非課税)
なお、当院が提供するお食事は、医師及び管理栄養士が管理にあたり、個々の入院患者様(ご利用者様)の栄養状態、健康状態に応じて食事を提供するとともに栄養ケアにも取り組んでいます。この栄養管理にかかる費用については、9割が介護保険から給付されます。
居住費・食費の補足給付(特定入所者介護サービス費)が開始されます
居住費・食費に関して、一定の要件に該当される方に対し、居住費・食費の負担が軽減される制度が10月1日から開始されます。 この補足給付は当院介護保険適用病床の入院患者様とショートステイのご利用者様のみが対象となります。(通所リハビリテーションは負担軽減の対象になりません) この減額を受けるには、患者様の住所地がある保険者(市町村)に申請し、認定を受ける必要がありますので、該当される方は当院受付窓口または3階看護師詰所までお申し出ください。
高額介護サービス費が改正されます
当院介護保険適用病床の入院患者様、ショートステイ・通所リハビリテーションのご利用者様が1か月にお支払いされた1割負担の合計額が一定の上限額を超えたときは、超えた分が申請により高額介護サービス費として市町村から払い戻されます。 この制度を利用するには、患者様・ご利用者様の住所地がある保険者(市町村)に申請し、認定を受ける必要がありますので、該当される方は当院受付窓口または3階看護師詰所までお申し出ください。
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